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特定技能1号への移行ルート全パターン|技能実習・試験・育成就労からの道筋

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特定技能1号の在留資格を取得するルートを全パターン整理します。技能実習2号・3号の良好修了(試験免除)、技能試験+日本語試験の合格、留学生からの変更、2027年4月以降の育成就労修了ルートまで、要件と注意点を受入れ企業の視点で解説します。

特定技能1号への移行ルートは、大きく分けると「技能実習からの移行(試験免除)」「試験合格」「育成就労修了(2027年4月以降)」の3系統です。 どのルートを使えるかは、対象人材の現在の在留状況と、受け入れたい分野の組み合わせで決まります。

この記事では、受入れ企業が候補人材ごとに「どのルートが使えるか」を判定できるように、全パターンを整理します。

この記事の要点

  • 技能実習2号の良好修了者は、同一(関連)分野なら技能試験・日本語試験とも免除
  • 異分野への移行は技能試験のみ必要(日本語試験は免除)
  • 試験ルートは国内・海外どちらの受験でも可能で、留学生や帰国した元実習生も対象
  • 2027年4月以降は育成就労修了→特定技能1号が新規の標準ルートに加わる
  • どのルートでも、受入れ企業側の要件(支援体制・協議会加入等)は共通して必要

ルート一覧(早見表)

ルート対象者技能試験日本語試験
(1) 技能実習2号良好修了(同一・関連分野)実習2号修了者免除免除
(2) 技能実習2号良好修了(異分野)実習2号修了者必要免除
(3) 技能実習3号修了実習3号修了者免除免除
(4) 国内試験合格国内在留者(留学生等)必要必要
(5) 海外試験合格海外在住者(元実習生含む)必要必要
(6) 育成就労修了(2027年4月〜)育成就労修了者修了要件に統合修了要件に統合

※「良好修了」は、技能実習を2年10ヶ月以上行い、技能検定3級等に合格(または評価調書で代替)していることが目安です。※制度詳細は変更される場合があります。最新の公式情報をご確認ください。

ルート1〜3: 技能実習からの移行はどう進めますか?

同一・関連分野への移行(もっとも使われるルート)

技能実習2号を良好に修了し、実習職種と関連する特定技能分野へ移行する場合、技能試験・日本語試験の両方が免除されます。手続の中心は在留資格変更許可申請で、実務の流れは次のとおりです。

  1. 実習修了の6ヶ月前: 支援体制(自社支援か登録支援機関への委託か)を決定
  2. 3ヶ月前: 雇用契約の締結、支援計画の策定、分野別の協議会加入の準備
  3. 2ヶ月前: 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局)
  4. 許可後: 特定技能1号として就労開始

異分野への移行

実習職種と関連しない分野へ移行する場合は、移行先分野の技能試験の合格が必要です(日本語試験は2号良好修了で免除)。たとえば食品製造の実習修了者を外食業で雇用したい場合は、外食業の技能測定試験に合格してもらう必要があります。

3号からの移行

3号修了者は試験免除で移行できます。3号は最長2年あるため、修了時期から逆算して支援体制と申請準備を進めれば手続上の難所は多くありません。

ルート4〜5: 試験合格ルートはどう使いますか?

技能試験(分野別)と日本語試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)の両方に合格した人材は、技能実習の経歴がなくても特定技能1号の対象になります。

  • 国内試験: 留学生や家族滞在など国内在留者の受験が中心です。留学生の場合は卒業・中退後の在留資格変更となるため、在留状況の確認が重要です
  • 海外試験: ベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマーなど主要送出し国で実施されています。海外在住の元技能実習生が試験を受けて再来日するケースも増えています

試験スケジュールは分野別の試験実施団体が公表しています。16分野それぞれの試験名は特定技能16分野一覧と要件にまとめています。

ルート6: 育成就労からの移行(2027年4月以降)

育成就労制度の施行後は、育成就労(原則3年)で技能と日本語を段階的に習得し、修了要件を満たして特定技能1号へ移行するのが新規入国人材の標準ルートになる見込みです。

どのルートでも共通する受入れ企業側の要件

ルート選びに気を取られがちですが、企業側の要件はどのルートでも共通です。

  • 適正な雇用契約(日本人と同等以上の報酬等)
  • 支援計画の策定と実施(自社支援または登録支援機関への全部委託)
  • 分野別協議会への加入
  • 各種届出(雇用状況・支援実施状況等)の継続

支援を委託する場合の費用感は受入コストシミュレーター(無料)で試算できます。委託先選びは登録支援機関の選び方7つの基準を参考にしてください。

まとめ

  • 実習2号・3号の修了者は試験免除ルートが基本。「同一分野か異分野か」で技能試験の要否が変わります
  • 実習経歴のない人材は技能試験+日本語試験の合格で受入れ可能です
  • 2027年4月以降は育成就労修了ルートが加わり、新規受入れの中心になっていく見込みです
  • 自社のケースでどのルートが使えるかは、育成就労移行診断(無料)で確認できます

よくある質問

Q. 技能実習2号を修了すれば、無試験で特定技能1号に移行できますか?
技能実習2号を「良好に」修了し(2年10ヶ月以上の実習等)、移行先が実習職種と関連する分野であれば、技能試験と日本語試験が免除されます。異なる分野へ移行する場合は、その分野の技能試験の合格が必要です(日本語試験は免除)。
Q. 海外にいる人材を特定技能1号で直接採用できますか?
可能です。海外実施の技能試験・日本語試験に合格した人材であれば、在留資格認定証明書の交付を受けて入国・就労できます。ただし送出し国側の手続(送出機関の関与等)が必要な国があるため、国ごとのルールを確認してください。
Q. 特定技能1号にはどんな試験の合格が必要ですか?
分野ごとの技能試験(例: 介護技能評価試験、外食業特定技能1号技能測定試験など)と、日本語試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)の両方が基本です。介護分野はさらに介護日本語評価試験が必要です。
Q. 育成就労制度が始まると、特定技能への移行ルートは変わりますか?
2027年4月以降は「育成就労(原則3年)を修了して特定技能1号へ移行する」ルートが新規受入れの中心になる見込みです。既存の試験合格ルート、技能実習からの移行(経過措置)も並存します。

本記事は出入国在留管理庁等の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。制度の詳細は変更される場合があるため、手続にあたっては最新の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて行政書士等の専門家にご相談ください。掲載内容の編集方針はサイトポリシーをご覧ください。

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