結論からいうと、2027年4月1日(育成就労制度の施行予定日)より前から在留している技能実習生は、経過措置により現在の技能実習を継続できる見込みです。 慌てて雇用関係を変える必要はありません。一方で、「いつ2号が終わるか」「3号に進めるか」「特定技能1号にいつ移行するか」によって取るべき行動と期限が変わるため、実習生ごとの移行計画表を今つくることが受入れ企業の実務課題になります。
この記事の要点
- 在留中の実習生は経過措置で実習を継続できる見込み(突然の制度切替はない)
- 施行後の新規受入れ(1号からの開始)は原則として育成就労制度に一本化される予定
- 2号良好修了→特定技能1号(試験免除)のルートは施行後も軸として使える見込み
- 3号への移行は「施行日時点の実習状況」によって扱いが分かれる可能性があり、政省令の確定待ち
- 経過措置の詳細は未確定の部分が残るため、判断前に必ず最新の公式情報の確認を
経過措置とは何ですか?なぜ重要なのですか?
法律の制度が切り替わるとき、旧制度のもとで活動している人が不利益を受けないように設けられるのが経過措置(経過規定)です。育成就労法の施行に際しては、おおむね次の方針が公表されています。
| ケース | 取り扱い(公表情報に基づく見込み) |
|---|---|
| 施行日前から在留する技能実習生 | 現在の実習を継続して修了できる |
| 施行日時点で実習中の2号 | 修了後、一定条件下で3号への移行が認められる見込み |
| 2号・3号の良好修了者 | 特定技能1号への移行(試験免除)は施行後も可能な見込み |
| 施行後の新規受入れ(1号開始) | 原則できない(育成就労制度での受入れに一本化) |
| 施行前に認定済みの実習計画 | 計画に基づく実習は実施可能な方向(詳細は政省令待ち) |
※上記は本記事執筆時点の公表情報に基づく整理です。経過措置の具体的な条件・期限は政省令で確定するため、最新の公式情報を必ず確認してください。
施行日をまたぐとき、実習段階ごとにどうなりますか?
技能実習1号(入国1年目)の場合
施行日前に1号として在留していれば、経過措置により実習を継続し、予定どおり2号への移行(技能検定基礎級等の合格が必要)を目指せる見込みです。2号修了後の出口(特定技能1号への移行など)を見据え、修了時期から逆算した計画を立てておきましょう。
技能実習2号(2〜3年目)の場合
実務上もっとも判断が分かれるのがこの層です。ポイントは施行日時点での2号の実施期間です。
- 施行日時点で2号を1年以上実施している場合: 経過措置により3号への移行が認められる可能性が高いと見込まれています(優良要件を満たす監理団体・実習実施者であることが前提)
- 施行日時点で2号の実施期間が短い場合: 3号への移行可否は政省令の確定を待つ必要があります。確実な継続雇用ルートとして、2号良好修了→特定技能1号(試験免除)を軸に計画することをおすすめします
自社のケースがどちらに当たるかは、育成就労移行診断(無料)で2号の開始時期を入力すると確認できます。
技能実習3号(4〜5年目)の場合
3号は最長2年で修了し、その先に実習の枠組みはありません。経過措置の論点というより、修了後の特定技能1号への移行準備(支援体制の決定・在留資格変更申請)が実務のすべてです。修了の6ヶ月前には支援の内製/委託を決め、見積もりを取り始めましょう。
受入れ企業が今すぐ確認すべき3点
- 実習生ごとの「段階・開始日・修了予定日」の一覧化: 在留カードと技能実習計画認定通知書で正確な日付を確認し、施行日(2027年4月1日)をまたぐかどうかを整理します
- 監理団体の施行後の対応方針: 監理団体は施行後「監理支援機関」へ移行します(許可要件が厳格化)。自社の監理団体が継続するのか、移行スケジュールはどうかを確認してください
- 特定技能1号移行時の支援体制: 特定技能へ移行すると、監理団体に代わって支援計画の実施(自社支援または登録支援機関への委託)が必要になります。委託費の相場は支援委託費の内訳と適正価格で解説しています
よくある誤解
- 「施行されたら実習生は帰国になる」→ 誤り。 在留中の実習生は経過措置で継続できる見込みです
- 「施行後は特定技能への移行ができなくなる」→ 誤り。 2号良好修了→特定技能1号のルートは維持される方向です
- 「経過措置があるから何もしなくてよい」→ 危険。 経過措置は「現在の在留の保護」であり、修了後の出口(3号・特定技能・育成就労への切替)は企業側の準備が必要です
まとめ
経過措置により、在留中の技能実習生の雇用が施行日に突然失われることはない見込みです。ただし「2号がいつ終わるか」「3号に進めるか」で必要なアクションと期限が大きく変わります。まず育成就労移行診断で自社のケースの移行ルートを確認し、特定技能1号への移行が視野に入る場合は登録支援機関の比較を早めに始めてください。