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特定技能16分野の一覧と要件|試験・協議会・受入れ可否を分野別に解説

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特定技能1号の受入れが可能な16分野(介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船舶用・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)の対象業務・技能試験・協議会を一覧で解説します。

特定技能1号で外国人材を受け入れられるのは、人手不足が深刻と認められた「特定産業分野」16分野に限られます。 自社の業務がどの分野に該当するか、その分野の技能試験は何か、協議会加入はどうするか——受入れ検討はこの3点の確認から始まります。

この記事の要点

  • 特定技能の対象は16分野(2024年に4分野追加・製造3分野は工業製品製造業へ再編)
  • 分野ごとに技能試験と業務区分が決まっており、業種が同じでも業務内容で該当・非該当が分かれる
  • 受入れ企業は分野別協議会への加入が必要(建設のみJAC加入+負担金で費用構造が特殊)
  • 農業・漁業のみ派遣形態での受入れが可能
  • 育成就労制度(2027年4月施行予定)の対象分野は特定技能と原則一致する方針

16分野の一覧表

分野主な対象業務技能試験(1号)
介護身体介護等(訪問系を除く)介護技能評価試験+介護日本語評価試験
ビルクリーニング建築物内部の清掃ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
工業製品製造業機械金属加工・電気電子機器組立て等製造分野特定技能1号評価試験
建設土木・建築・ライフライン設備建設分野特定技能1号評価試験
造船・舶用工業溶接・塗装・鉄工・機械加工等造船・舶用工業分野特定技能1号試験
自動車整備日常点検・定期点検・分解整備自動車整備分野特定技能評価試験
航空空港グランドハンドリング・航空機整備航空分野技能評価試験
宿泊フロント・企画広報・接客・レストランサービス宿泊業技能測定試験
農業耕種農業・畜産農業農業技能測定試験
漁業漁業・養殖業漁業技能測定試験
飲食料品製造業飲食料品(酒類除く)の製造・加工飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
外食業調理・接客・店舗管理外食業特定技能1号技能測定試験
自動車運送業トラック・タクシー・バス運転者自動車運送業分野特定技能1号評価試験
鉄道軌道整備・車両整備・運輸係員等鉄道分野特定技能1号評価試験
林業育林・素材生産等林業技能測定試験
木材産業製材・合板製造等木材産業特定技能1号測定試験

このほか、いずれの分野でも日本語試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)が必要です(技能実習2号良好修了者は免除)。※試験名・業務区分は変更される場合があります。最新の公式情報をご確認ください。

2024年に何が変わりましたか?

4分野の追加

自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されました。とくに自動車運送業は、トラック・タクシー・バスの運転者が対象となる一方、日本の運転免許取得(タクシー・バスは第二種免許)が前提となるため、受入れまでのリードタイムと費用が他分野より大きい点に注意が必要です。

製造3分野の再編

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の3分野は「工業製品製造業」1分野に再編され、対象業務区分も拡大されました。従来は対象外だった業務が含まれるようになっている可能性があるため、製造業の方は最新の業務区分を確認する価値があります。

分野選びで注意すべきポイント

業務内容で判断する(業種名ではない)

特定技能の該当性は「会社の業種」ではなく「外国人が従事する業務」で判断されます。たとえば食品スーパーの惣菜製造は飲食料品製造業に該当しうる一方、レジ・品出しのみの業務は対象になりません。付随的な業務の扱いも分野ごとにルールがあります。

協議会加入(建設のみ特殊)

受入れ企業は分野ごとの協議会に加入します。多くの分野は会費無料ですが、建設分野はJAC(建設技能人材機構)への加入(直接または所属建設業者団体経由)と受入負担金が必要で、コスト構造が大きく異なります。

雇用形態

フルタイムの直接雇用が原則です。例外として農業と漁業のみ労働者派遣形態が認められており、繁閑差の大きい産地では派遣スキームが使われています。

自分の分野の支援機関を探すには

分野が決まったら、その分野に対応する登録支援機関を地域で絞り込むのが次のステップです。

まとめ

  • 特定技能は16分野・分野ごとの技能試験+日本語試験が基本要件です
  • 該当性は業務内容で判断されるため、求人内容と業務区分の突き合わせが最初の実務です
  • 建設の費用構造、農業・漁業の派遣可など、分野特有のルールを押さえてから受入れ計画を立てましょう

よくある質問

Q. 特定技能の分野は今いくつありますか?
16分野です。2024年の閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、従来の12分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業は工業製品製造業へ再編)と合わせて16分野になりました。
Q. 自社の業種がどの分野に該当するか、どう確認すればよいですか?
分野ごとに対象業務(業務区分)が告示で定められています。日本標準産業分類上の業種だけでは判断できないケースがあるため、各分野の所管省庁が公表する運用方針・運用要領で対象業務を確認してください。判断が難しい場合は地方出入国在留管理局や行政書士への相談をおすすめします。
Q. 特定技能2号はどの分野で受入れ可能ですか?
介護を除く分野で特定技能2号の受入れが可能とされています(介護は介護福祉士の資格取得による在留資格「介護」のルートがあるため)。2号は在留期間更新の上限がなく、家族帯同も可能です。※最新の対象分野は公式情報を確認してください。
Q. 協議会への加入は必須ですか?費用はかかりますか?
受入れ企業は分野ごとの協議会への加入が必要です(初回受入れから4ヶ月以内等の期限があります)。多くの分野で協議会の会費は無料ですが、建設分野はJAC(建設技能人材機構)への加入と受入負担金が必要で費用構造が異なります。

本記事は出入国在留管理庁等の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。制度の詳細は変更される場合があるため、手続にあたっては最新の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて行政書士等の専門家にご相談ください。掲載内容の編集方針はサイトポリシーをご覧ください。

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