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香川県の宿泊対応 登録支援機関一覧

香川県で宿泊分野の特定技能外国人支援に対応する登録支援機関は、当サイトに3機関掲載されています(全国対応の機関を含む)。支援委託費(料金)・支援実績・対応言語を比較し、複数の機関に問い合わせて条件を確認するのが選び方の基本です。

データ最終更新日:

香川県×宿泊の要点

  • 宿泊分野で特定技能1号を受け入れるには、原則として技能試験(宿泊業技能測定試験)と日本語試験の合格者、または該当職種の技能実習2号良好修了者が対象です。
  • 受入れ企業は「宿泊分野特定技能協議会」への加入が必要です(支援機関ではなく受入れ企業側の義務)。
  • 支援委託費は機関によって幅があります。料金非公表の機関も多いため、必ず複数機関に見積もりを取りましょう。

香川県宿泊対応 登録支援機関(3機関)

並び順: PR掲載 → 支援実績数。料金非公表は「要問い合わせ」と表示しています。

PR育成就労 対応表明人材会社系

株式会社グローバルブリッジ人材

大阪府 / 登録番号 19登-000103

介護外食業飲食料品製造宿泊1分野
月額支援委託費
28,000円〜40,000円
支援実績
728名
対応言語
ベトナム語・ミャンマー語・ネパール語・インドネシア語・英語
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育成就労 対応表明その他

一般社団法人全国特定技能支援機構

東京都 / 登録番号 19登-000315

介護ビルクリーニング工業製品製造建設12分野
月額支援委託費
35,000円〜50,000円
支援実績
1,240名
対応言語
ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語(フィリピン)・ミャンマー語・ネパール語・クメール語(カンボジア)・タイ語・モンゴル語・英語
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育成就労 対応表明人材会社系

株式会社TOKYOグローバルパートナーズ

東京都 / 登録番号 19登-000301

外食業宿泊介護ビルクリーニング2分野
月額支援委託費
30,000円〜48,000円
支援実績
893名
対応言語
ベトナム語・ネパール語・ミャンマー語・インドネシア語・タガログ語(フィリピン)・英語
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香川県で宿泊分野に対応する登録支援機関はどう選べばいいですか?

登録支援機関は全国で1万社以上が登録されていますが、実際に宿泊分野の支援実績がある機関はその一部です。香川県で機関を選ぶ際は、(1)宿泊分野の支援実績があるか、(2)雇用する外国人の母国語に対応できるか、(3)支援委託費の総額(月額+初期費用)が明確か、の3点をまず確認してください。

また、事業所が香川県内または近隣にあるか、オンライン対応が中心かも重要です。義務的支援には対面が求められる場面(事前ガイダンス・定期面談等)があるため、訪問体制について必ず確認しましょう。

宿泊分野で特定技能外国人を受け入れるには何が必要ですか?

宿泊分野の対象業務は「旅館・ホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務が対象です。」とされています。

特定技能1号の在留資格を得るには、外国人本人が技能試験(宿泊業技能測定試験)に合格し、あわせて日本語能力を試験(JLPT N4 以上または国際交流基金日本語基礎テスト)で証明する必要があります。該当する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除されます。

受入れ企業側は、雇用契約の適正性、支援計画の策定(支援を登録支援機関に委託する場合は委託契約)、「宿泊分野特定技能協議会」への加入などの要件を満たす必要があります。※要件の詳細は変更される場合があるため、最新の公式情報を確認してください。

支援を委託する場合の費用はどのくらいかかりますか?

支援委託費は一般に1名あたり月額2万〜4万円程度が目安といわれますが、支援内容・対応言語・地域によって幅があります。初期費用(事前ガイダンス・住居確保支援・各種手続同行など)が別途かかる場合もあります。

当サイトの掲載機関では料金を公表していない機関も多く、その場合は「要問い合わせ」と表示しています。正確な費用は必ず複数の機関に見積もりを依頼して比較してください。受入れ全体の費用感は、無料の受入コストシミュレーターでも試算できます。

よくある質問

Q. 香川県で宿泊分野に対応する登録支援機関は何社ありますか?
当サイトのデータベースには、香川県の宿泊分野に対応する登録支援機関が3機関掲載されています(全国対応の機関を含む)。最新の登録状況は出入国在留管理庁の公表リストもあわせてご確認ください。
Q. 宿泊分野の特定技能1号にはどの試験の合格が必要ですか?
技能試験は「宿泊業技能測定試験」です。あわせて日本語試験(JLPT N4 以上または国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が必要です。該当職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます。※試験制度は変更される場合があるため、最新の公式情報を確認してください。
Q. 協議会への加入は必要ですか?
宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる企業は「宿泊分野特定技能協議会」への加入が必要です。加入するのは受入れ企業(所属機関)であり、登録支援機関ではありません。
Q. 登録支援機関に委託せず自社で支援することはできますか?
可能です。ただし、中長期在留者の受入れ実績や生活相談業務の経験がある責任者・担当者の配置、外国人が理解できる言語での支援体制など、適合性の基準を満たす必要があります。体制構築が難しい場合は登録支援機関への全部委託が現実的です(全部委託すれば基準を満たすとみなされます)。